(協)関西技術協力センター (KTCC)は、外国人技能実習制度を通じて企業の活性化・国際化に取り組んでおります。
協同組合 関西技術協力センター KTCC 国の経済発展を担う「人づくり」 〜外国人技能実習制度〜
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入管法の改正ポイントについて

平成21年の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍
を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)
が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。
改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の
交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,
入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。

今回の改正ポイント


研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる
在留資格「技能実習」を新たに設けました。

@ 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」

イ 海外の合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受入て行う活動(企業単独型)
ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)

A @の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に
従事するための活動

これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が
適用されるようになります。
また、@からAへの移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。

その他以下の事項について,関係省令の改正等が行われました。

受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化 など



協同組合 関西技術協力センターでは、改正後の研修・技能実習制度の
要点を詳しくご紹介する「改正入管法セミナー」をご用意しています。





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