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帰国困難な実習生の在留資格に関して一部変更がありました

  • コロナ関連

新型コロナウイルスの影響による各国間の移動制限はいまだ継続され、帰国を待つ外国人技能実習生(以下実習生)も増えてきている中、出入国在留管理庁が5月21日、在留資格の取り扱いを一部変更しました。

具体的には、「特定活動(就労可)」又は「特定活動(就労不可)」への在留資格変更の期間が、6ヶ月に延長されました。
※「特定活動(就労可)」は、従前と同一の業務での就労に限定
※ 帰国できない事情が継続している場合には更新可能

詳細は、法務省サイト内「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」–>「手続きの概要」–>「新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」をご覧ください。

出入国の制限が緩和されたとしても、飛行機の便数が以前のように戻るには時間がかかり、すぐに帰国できるわけではないと予想されます。帰国を待つ実習生にとって「帰国できること」が一番ではありますが、少し安心できたのではないでしょうか。

しかしながら就労しない場合、いちばんの気がかりはやはり日本での生活費。5月16日の記事でも触れましたが、令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されていれば10万円の定額給付金を受け取ることができます。就労と比べると厳しいところもありますが、何とか乗り切ってほしいものです。

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