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「育成就労制度」最新情報!気になる省令案について

  • 育成就労制度

外国人技能実習制度に代わる新たな制度である「育成就労」に関する省令・告示案を、政府が取りまとめました。このブログでは、その省令案について、注目すべき項目を抜粋してお知らせいたします。

現在、当制度案はパブリックコメントを募集しており、その後、省令として正式にまとめられる予定です。                                           (この情報は、2025年5月8日現在のものです)

【受け入れ人数枠について】
育成就労制度では、受け入れ企業の常勤職員数に応じて、外国人の受け入れ上限が定められています。

〈常勤職員数〉   〈育成就労外国人の受入れ上限数〉

301人以上     常勤職員数の20分の3

201~300人    45人

101~200人    30人

51~100人       18人

41~50人      15人

31~40人      12人

3~30人      9人

2人        6人

1人        3人

※優良と認定された企業については、都市部・地方を問わず上限を2倍に緩和。さらに、地方に限り、監理支援機関も優良と認定されている場合は、最大で3倍まで受け入れ可能です。

 

【従事できる業務範囲と必須業務】                                                                                                               育成就労制度における従事可能な業務の範囲は、現行の技能実習制度よりも広く設定されており、特定技能制度における業務区分と同一とされます。

また、「必須業務」については、労評価試験の試験範囲に基づき、当該技能を修得するために必ず従事しなければならない業務とされており、現行の技能実習制度では業務全体の2分の1以上の時間を充てることが求められていますが、育成就労制度では全体の3分の1以上の時間を充てることとされています。

 

【地域区分と転籍制限】
以下の8都府県(過疎地域の一部市町村を除く)は「都市部」とされ、地方からの転籍の制限が設定されています。

  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県

転籍の受け入れについては、企業に在籍する育成就労外国人の3分の1が上限となります。
都市部の企業が地方から受け入れる場合は、上限が6分の1に制限され、地方への配慮がなされています。

 

【費用負担について】
育成就労外国人が母国で支払う準備費用は、来日後の月給の2か月分を上限とします。

 

【日本語学習の義務付け】                                                                                                                    入国時点で日本語能力試験(JLPT)N5相当の試験に不合格の方は、入国後の講習や育成就労計画において、登録日本語教員による100時間以上の授業を受講する必要があります。

弊組合では、「育成就労制度」に関する最新情報をはじめ、さまざまなテーマでセミナーを開催し、企業様の疑問やご不安に丁寧にお応えしております。                               ぜひ、お気軽にご参加ください。(こちらよりお申込みいただけます。)

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