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イベント、実習生の様子などを紹介しています。
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2027年(令和9年)4月1日に施行される「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」に伴い、特定技能1号への移行要件の一部が見直されます。従来の要件の対象にならない方が出てくるので注意が必要です。
【改正の対象となる方】
●2017年(平成29年)11月1日の技能実習法施行以前の在留資格「技能実習」を良好に修了した方
●2010年(平成22年)7月1日の在留資格「技能実習」創設以前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方
上記の対象となる方が特定技能1号へ移行する場合には注意が必要です。
【変更の内容】
⦅現在⦆
◎特定技能で従事する業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験ともに免除
◎関連性が認められない場合は、技能試験のみ必要で、日本語試験は免除
⦅変更後⦆
2027年(令和9年)4月1日以降に、上陸許可や在留資格変更許可などの在留資格に係る許可を受ける場合は、対象者が外国人が技能実習を良好に終了している場合であっても、
◎技能評価試験
◎日本語試験
「両方の試験に合格していることが必要」となります。
これまで認められていた「試験免除」の取扱いは適用されなくなります!
★企業様への影響
今回の改正は、現在の技能実習制度で受入れている技能実習生には直接影響するものではありませんが、「2017年(平成29年)11月1日以前の制度」で技能実習を修了した方を、特定技能として採用する場合(呼び戻しなど)には注意が必要です。
2027年4月1日以降に特定技能1号での採用を考えている企業様は、「技能実習を良好に修了した方」であっても、その方がどのタイミングで実習を修了されているかを確認してください。
弊組合では、外国人材の活用や雇用に関するご相談、また、外国人材に関する制度やその最新情報を分かりやすくご案内しております。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



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