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外国人技能実習生の異業種への転職が特例で認められました

  • コロナ関連

新型コロナウイルスの影響は、各方面の経済活動へ暗い影を落としています。外国人技能実習生を受け入れ中の企業も例外ではなく、受注の減少、海外からの仕入れができない等の理由により、実習継続が困難になっている外国人技能実習生もいます。

受け入れ企業での実習継続が困難となった場合、原則として同じ分野の業種間でのみ転職が認められています。しかし今回は同業他社も同じような状況である可能性があり、新しい実習先を見つけることができない事例が多数発生すると考えられます。

これに対する措置として法務省は、実習継続が困難になった場合は特例で異業種への転職も可能とする特例措置を令和2年4月17日に発表しました。詳しくは下記をご覧ください。
法務省「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」

在留資格 は「特定活動(就労可)」、在留期間は最大1年、令和2年4月20日から実施(予定)となっています。

新型コロナウイルスによる外国人技能実習生への影響は、これからさらに大きくなっていくと思われます。そのような外国人技能実習生たちを、組合としても全力でフォローしていきます。

まずはお気軽にご相談ください!

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