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特定技能と育成就労のポイント
Q&Aでわかりやすく解説!
このブログでは、10月30日に開催された第9回「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の内容を、Q&A形式で分かりやすくまとめてお伝えします。
Q1. 育成就労制度でも、技能実習と同じように計画の作成や試験の受験は必要ですか?
A1.はい、必要です。
育成就労制度でも「育成就労計画」を作成し、認定を受ける必要があります。
また、1年経過時と育成就労終了時には「育成就労評価試験」の受験が義務付けられます。
さらに、入国時に日本語能力試験N5相当の試験に合格していない場合は、N5相当の日本語試験を受験することが必須です。
技能実習では3年満了で特定技能への試験免除移行が可能でしたが、
育成就労制度では、「育成就労評価試験(専門級)」と「日本語能力試験N4相当」の両方に合格することが特定技能移行の条件となります。
Q2. 育成就労制度では、本人の希望による転籍は認められますか?
A2.はい、一定の条件を満たすことで可能になります。
分野ごとに定められた就労期間を満たし、
「日本語能力試験N5相当と育成就労評価試験(基礎級)」の両方に合格している場合、
同一業務区分内に限り本人の意向による転籍が認められるようになります。
Q3. A2の「分野ごとに定められた就労期間」とは、具体的にどのくらいですか?
A3.転籍可能となるまでの期間は分野によって異なり、1年または2年に分かれます。
1年の分野: ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業
2年の分野: 介護、工業製品製造業、建設、造船舶用、自動車整備、飲食料品製造業、外食、資源循環
Q4. 育成就労制度における待遇の向上策って何のことですか?
A4.転籍ができない期間を1年ではなく2年にしている分野については、所定内賃金の昇給を義務付ける方向で議論されています。昇給率は各分野の「分野別協議会」が設定し、公表される予定です。
Q5. 特定技能1号の転職状況はどうなっていますか?
A5.令和3年から令和6年までに特定技能1号を取得した方は341,253人。
そのうち76,338人(全体の22.4%)が転職しています。
なお、転職率は年々減少しており、令和6年の転職者割合は12.2%となっています。
Q6. バス・タクシー運転手分野の日本語要件はどうなりますか?
A6.現行では日本語能力試験N3相当が要件ですが、
今後は、
・日本語サポーターが同行できる場合
・離島・半島などのバス運行地域
に限り、N4レベルでも受け入れ可能とする方向で議論が進められています。
2027年4月に施行予定の「育成就労制度」。それにあわせて「特定技能制度」でも新しく
さまざまなことが新しく決められていっています。
今後も引き続き、両制度について企業の皆さまに役立つ最新情報をわかりやすくお伝えしてまいります!



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