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「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加」について

  • 特定技能

「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」に関する情報をお伝えさせていただきます。

●受け入れ見込み数の再設定について

現在の受入れの見込み数は345,150人
(2023年12月末現在の在留特定技能者数は208,425人)
新たな2024年4月から5年間の各分野の受入れ見込数合計は820,000人


●対象分野について

①特定技能制度に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加する。

②「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から、「工業製品製造業分野」名称を変更し新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加しました。また、既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含めるよう、上乗せ基準告示を改正予定です。

「造船・舶用工業分野」
6業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加しました。

「飲食料品製造業分野」
3つの既存の分野に食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造業務を追加するよう、上乗せ基準告示を改正予定です。

⑤「造船・舶用工業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行され、当該対象分野の上乗せ基準告示が施行された日から、受入れを開始することが可能となります。

※今回の閣議決定により特定技能の受入れ可能分野が拡大され、技能実習制度で受入れ可能な職種作業は、ほぼ特定技能でも受入れ可能となる方向性が示されました。益々受け入れ企業にとって活用しやすい制度になっていきます。技能実習制度及び特定技能制度の制度改正については、外国人材活用を検討されている企業様にとって最も関心が高いトピックスかと思います。今後も情報が入り次第、お伝えさせていただきます。

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