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育成就労の最新情報!技能実習との違いを解説

  • 育成就労制度

◆新しく始まる「育成就労」をわかりやすく解説!◆
   現行制度「技能実習」との違いもわかります。

2027年3月をもって技能実習制度が廃止され、同年4月より新たに「育成就労制度」が開始される予定です。
今月は「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針・分野別運用方針に関する有識者会議」で
配布された資料を基に、技能実習制度と育成就労制度の主な違いについてご案内いたします。

 

【制度の趣旨(目的)】
技能実習制度は「国際貢献・技能移転」を趣旨としていましたが、
育成就労制度は「人材確保・人材育成」を目的とし、実態に即した
制度設計を目指しています。

 

【受入れ対象分野】
技能実習制度と特定技能制度では受け入れ対象分野が異なり、技能実習を修了しても
特定技能へ移行できないケースがありました。
一方、育成就労制度では、原則として受入れ対象分野が特定技能と同一のため、長期的な
受入れが可能になります。また、新たに受入れ対象となる分野も公開されており、
今後も増えていくものと思われます。

 

【受入れ期間】
両制度とも基本的には3年間ですが、技能実習制度では一定条件を満たせば最長2年の延長(技能実習3号)が認められていました。
育成就労制度では、この延長(技能実習3号)は認められない見込みです。

 

【日本語要件】
技能実習制度では、介護職種以外に日本語要件はありませんでした。
育成就労制度では、日本語能力試験N5相当以上が求められます。
なお、未合格でも就労は可能ですが、その場合は入国後の講習で、認定日本語教育機関などでの
100時間以上の学習機会を設けること、かつ入国から1年以内に日本語能力試験N5相当の合格を
求めるという内容で検討されています。

 

【転籍】
技能実習制度では、企業倒産や暴力などやむを得ない事由以外の転籍は認められていませんでした。
育成就労制度では、1年から2年の範囲で分野ごとに設定する期間、転籍元で就労、育成就労評価試験の
合格および一定の日本語能力要件を満たすことで、同一業務区分内での転籍が認められる見込みです。
ただし、転籍元の企業が負担した、外国人材の入国や育成にかかる初期費用(講習費、渡航関連費用など)を、
転籍先の企業が転職元で在籍期間に応じて支払う義務を課す方向で検討されています。

 

【地方配慮措置】
技能実習制度にはなかった地方配慮策が検討されています。
想定される内容は、優良受け入れ機関への受け入れ人数枠拡大や、都市部への転籍人数制限などです。

 

【送出し機関への費用上限】
育成就労制度では、外国人が母国の送出し機関に支払う費用に上限を設ける方向で議論されています。
現時点では「月収の2か月分」が上限とされ、それ以上は受け入れ企業が負担する案です。
これにより、外国人の負債負担が軽減され、失踪や軽犯罪の減少が期待されています。

 

【入国後講習期間】
技能実習制度では、原則1か月間の入国後講習が義務付けられていました。
育成就労制度では、日本語能力試験N5相当に合格している場合、講習期間を短縮でき、
より早く就労を開始できる見込みです。

 

今回の制度改正は、受け入れ企業にとって外国人材を活用しやすくする内容が多く含まれており、
今後さらに海外人材の活用が進むことが予想されます。
これらの内容は現在、有識者会議で議論されており、年度内の政府決定を目指して検討が進められています。
新たな情報が入り次第、改めてこのブログや広報誌などで情報共有をいたします。

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