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育成就労の最新情報!どうなる?『転職』(転籍)

  • 育成就労制度

育成就労制度での『転職』は、どうなるの?

現行の技能実習制度は2027年3月末日で終了し、
2027年4月から新たに育成就労制度が始まります。

現在、新制度の詳細が有識者会議にて議論されているところですが、
今回は、詳しく知りたい!というお声の多かった
『転職』(転籍)について抜きだして、お伝えいたします。

現在、技能実習制度で技能実習生を受入れていて、育成就労制度でも
受入れを継続予定の企業さま、
また、新しく創設される育成就労制度から、外国人材を受入れてみたいと
計画されている企業さま、

どちらの企業さまにとっても、外国人材の「転職」に関するきまりは
気になるポイントかと思います。

ご存じの通り、技能実習制度では、受入れ企業の倒産や暴力・ハラスメントなどの
やむを得ない事情を除き、転職(転籍)は認められていませんでした。

一方、育成就労制度では、やむを得ない事情による転籍要件をより明確化して、
証明手続きの簡素化を図るとともに、
『本人の意思による転籍』も一定の要件を満たす場合に認められることになります。

 

 

■ やむを得ない事情による転籍の例

•受入れ企業の倒産

•受入れ企業からの暴行・ハラスメント

•受入れ企業による重大かつ悪質な法令違反行為

•受入れ企業による重大かつ悪質な契約違反行為
(雇用条件書と異なる報酬の支払いなど)

 

■ 本人の意思による転籍要件

① 同一業務区分内に限る
例:外食業から宿泊業など、異なる業務区分への転籍は不可

② 技能検定基礎級または相当する育成就労評価試験に合格していること

③ 日本語能力要件
日本語教育の参照枠A1~A2の間(日本語能力試験N5~N4相当)を目安に、分野ごとに設定

④ 一定期間の勤務後に転籍可能
転籍が可能となるまでの勤務期間は分野ごとに設定
•2年以上: 介護/建設/工業製品製造業/造船・舶用工業/自動車整備/飲食料品製造業/外食業/資源循環
•1年以上: ビルクリーニング/リネンサプライ/宿泊/鉄道/物流倉庫/農業/漁業/林業/木材産業

 

■ 受入れ企業に関する規定

•転籍希望者の受入人数に上限を設定
•転籍元が育成就労者の受入れ時に負担した費用について、
転籍先企業に一定額の負担金を求める仕組みを導入予定

 

上記の内容は有識者会議で議論が進められており、今年度中の政府決定を
目指して検討されています。
新たな情報が入り次第、こちらのブログで情報を発信していきます。

 

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